HITOJII ZAKKI & MONOLOG

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不動産があると遺産分割協議がもめるらしい!?ので公正証書遺言を作りましょう

前回の記事で、弟の助言によって作成する事が出来た公正証書遺言が絶大な効力を発揮し、祖父名義から父名義への土地の名義変更がスムーズに出来たと話しました。

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おそらく弟には、父と叔父、叔母との仲が悪いのは早くにわかっていて、将来的に祖父母が亡くなった後、親族同士で遺産相続争いが起きる事を予想してたんだと思います。

現に祖母が亡くなった直後、叔母が祖母名義の預金を無断に引き出したため、父の生活費(入院費用等々)や各種税金の支払いに多大な影響を与えました。

叔母が勝手に引き出した祖母の預金は叔父と叔母達で仲良く分けた事でしょう。祖父の預金だけは通帳と印鑑を弟が押さえていたため事なきを得ました。

もし、祖父の公正証書遺言がなかったら今頃叔父や叔母らとどういったトラブルが起きていたのか、考えたくもないですが軽くググって遺産分割でもめる理由を考えてみました。

 

どの土地を誰が取得するかでもめる

相続財産の中に不動産が含まれている場合、その不動産を誰が相続するかでもめることが多いようです。

現金や預貯金と違い、不動産は相続人の数で単純に分割することが出来ません。

基本的には1人の相続人が単独で取得することになりますし、誰がどの不動産を取得するのかという問題が起こります。
複数の相続人が同じ不動産の取得を望んだ場合にも当然争いになりますし、1人が取得を望むケースでも、不動産(土地)の地目や条件によっては高額になる場合もあるので、他の相続人との間で相続分のつりあいが保てなくなってしまい、遺産分割協議で争ってしまうのが典型的パターンのようです。

自分の家のケースで考えてみると、不動産(土地)の多くが田畑などの農地で占められており、その中でも圧倒的に田が多く、ある程度の評価額(自治体で売買されている価格等をもとに)を算出する事は容易いのですが、農地は農地法で簡単には売買できないよう保護されているのと、農業委員会(知事)の許可が必要といった煩雑な手続きを必要とします。

それと、誰がいつ購入してくれるかもわからない農地を相続したとしても、固定資産税や土地改良区への賦課金などといった毎年の出費も発生するので、農家ではない叔父や叔母にとっては農地より預金のほうを相続財産として重要視していたんだろうと今にして思います。

祖父が生前「公正証書遺言」を作成していた事は、祖父が亡くなった後に叔父と叔母に話しました。

その場に、自分は居なかったためその時の状況や、弟が叔父と叔母からどういった話しをされたかはわかりません。

味方もいなく弟も叔父と叔母に対しては、敵意しか持っていないため相当気苦労があっただろうと思います。

「公正証書遺言」を作成していた事で、父が祖父から相続出来た農地は、2017年中にそのほとんどを他者に売却する事が出来ました。その事も追々記事にまとめていきます。