会社を辞め一時的に帰省してから、まず最初の壁にぶち当たりました。
父が管理出来なくなった「遊休農地」や「耕作放棄地」を今後どう活用したらよいのか?
農地だけでなく1ha(10000平方メートル)の雑種地のような地目だけ山林の活用法も考えなければなりません。
おそらく、自分の過去の人生で一番ググった回数が多かったのはこの頃だと思います。
自分も弟もこの先農家を継ぐ事は一切考えていないため、農地などの固定資産税や土地改良区への賦課金等(耕作面積が多いと賦課単価も高くなります)をなんとかして減らしたいという思いでいっぱいでした。
そんなある日、数年前に亡くなった祖父名義のすべての土地の名義変更が完了したと、弟から連絡がありました。
父は4人兄弟なので、自分から見ると叔父が一人、叔母が二人います。
通常複数人の相続人がいる場合は遺産分割協議書を作成するので、相続人全員の印鑑証明書の提出と、実印での押印が必要となります。
そのため、父への名義変更の際も叔父と叔母の印鑑証明書が必要になるはずです。
しかし、将来祖父母が亡くなり父だけが一人実家で暮らす事を想定し、まだ祖父母が存命中に弟からの助言を受け作成していた「公正証書遺言」が今になって絶大な効力を発揮したのです。
いやぁ、ほんと、弟には感謝の言葉しかありません。